必要な戸籍等を収集
相続手続きを始めるに際して、最初にすべきことは、戸籍の収集(相続人調査)です。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)と相続人全員の戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。
また、住所確認のための書類として、被相続人と相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要がある場合もあります。
当事務所では、お客様から委任状をいただき、代行いたします。
相続関係説明図の作成
相続関係説明図とは、亡くなった方の遺産を相続する相続人が誰なのかを、図にして一覧にまとめた家系図のようなものです。
相続関係が複雑になっている場合でも、当事務所では、相続関係のわかりやすい説明図を作成いたします。